関西電力大飯原発3、4号機の設置許可を取り消した4日の大阪地裁判決は、原子力規制委員会の審査の方法を「看過しがたい過誤、欠落がある」と厳しく指摘した。
「被告の国は自らつくったルールを無視したと、裁判所が指摘した意義は極めて大きい」
判決後、大阪市内であった会見で、原告弁護団の武村二三夫弁護士はそう力を込めた。
今回の判決が示した判断の根底にあるのは、来年3月で発生から10年を迎える東京電力福島第一原発事故の教訓だ。
国の原子力規制委員会は2013年に過酷事故や地震、津波、テロなどへの対策を強化した原発の新規制基準をつくった。あらゆる事態を想定し、高いレベルの安全性を求めることで、二度と悲劇を起こさない姿勢を打ち出したものだ。
今回、最大の争点となったのは原発の安全性の要となる「基準地震動」の正しさだ。その基準地震動を定める大きな考慮要素「地震規模」の計算方法をめぐって主張が対立した。
判決は、新規制基準にもとづく…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル